予防法務について〜法務の種類〜
弁護士なのにこれまで法的な話題に全く触れていなかったので、たまには法律関連の話をします笑
みなさまは、「予防法務」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
実は、法律業務にも種類があります。
法律上の規定があるわけではないですが、ここでは4つに分けたいと思います。
1つ目は「臨床法務」
これは、紛争や法律問題が発生したときに、それに事後的に対応する問題対応型の法務をいいます。
裁判になって弁護士が対応しているのは典型的な臨床法務といえます。
2つ目は上記に出た「予防法務」
これは、紛争等が発生してから事後的に対応するのは遅いということで、事前に将来発生しうる問題を予防するための法務をいいます。
契約書の審査等は典型的な予防法務といえます。
3つ目は「戦略法務」
これは、企業の経営に重大な影響を及ぼす主要な取引や投資案件等に対して早期の段階から法的リスク回避のために関与する法務をいいます。
スタートアップやベンチャー企業の企業内弁護士には、この役割が求められることが多いと思われます。
4つ目は「経営法務」
これは、企業の経営に関係する法的な問題に対応し、経営戦略を法的な側面からサポートする法務をいいます。
上記のうち、私は「予防法務」に大きな関心を抱いております。
「予防法務」という単語自体は、一般に多く用いられており、インターネットで検索しても、多くのページがヒットするものと思われます。
しかしながら、予防法務といっても、具体的な手法が確立されているわけではありません。おそらく、多くの弁護士や他の士業もしくは企業の法務部の方々が手探りの状態で行っているのではないかと思います。
そこで、私は、もう少し「予防法務」というものを精緻化する必要があるのではないかと考え、大きな関心をもっております。
なぜ、予防法務が重要なのか、ということはまた次の機会にお話したいと思いますが、みなさまには、是非この単語を覚えていて頂ければと思います!