親権というものがあることはご存じかと思いますが、 離婚する際には、もし20歳未満(2022年4月から18歳未満になります)の子供がいる場合には、父母のいずれかを親権者に決めなければなりません(民法819条1項)。 父母の協議で決められない場…
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