弁護士黒澤真志のブログ

虎ノ門(西新橋)で法律事務所を経営している弁護士のブログです。日常の出来事や普段考えていること等について、フランクに綴りたいと思います。

離婚の予防法務2〜財産分与のための事前準備〜

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財産分与という制度をご存じでしょうか?
 
離婚する際には、夫婦の一方が他方に対して、婚姻期間中(原則:結婚後から別居日まで)に築いた財産を清算するため、その分与を求めることができ、これを財産分与(民法768条1項・771条)といいます。
 
例えば、婚姻期間中に築いた財産として、預貯金のみがあったとして、これが夫名義の預金口座にあったとしても、妻は夫に対して原則としてその半分の分与を請求することができます。
 
妻が専業主婦だったような場合でも、原則として半分を請求できるので、清算の対象となる財産が多い場合には、かなり強力な手段となるものですが、事前に準備しておかなければならない点があります。
 
それは、
 
清算の対象となる財産を把握しておく必要がある
 
ということです。
 
清算の対象となり得る財産の例としては、不動産、動産、預貯金、証券、債権、ゴルフ会員権、保険の解約返戻金等といったものがあります。
財産分与を請求するためには、裁判等においては、対象となる財産の存在を、請求する側が立証しなければなりません。
したがって、相手が自分の対象財産の任意の開示を拒んだ場合には、立証ができず、認められなくなってしまうことになります。
 
例えば、預貯金については、銀行名のみならず、支店名まで押さえておく必要があります。
証券については、証券会社を把握していおく必要があります。
生命保険の解約返戻金等についても、やはり加入している保険の保険会社を把握しておく必要があるのです。
 
後から調査することもできる場合がありますが、相手に完全に隠されてしまった場合には困難なことも多く(基本的にはペナルティもありません。)、場合によっては余計な時間と費用が掛かってしまいます。
 
財産の管理を相手任せにしている夫婦は多いですが、離婚の際に財産分与が認められなくなる不利益があるので、注意しましょう。
離婚を思い立ったら、別居する前に、上記を把握しておくと良いと思います。
事前の準備の方法等について、もし疑問点等がございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

結論:
離婚を思い立った場合には、別居する前に相手の財産を把握しておく