弁護士黒澤真志のブログ

虎ノ門(西新橋)で法律事務所を経営している弁護士のブログです。日常の出来事や普段考えていること等について、フランクに綴りたいと思います。

投資話にご注意

先日、とある知人から、
 
「良い投資話がある」
 
と、勧誘を受けました。その内容は、
 
「元本保証で年利6パーセント。借用書も発行されるので堅実な案件です。一口100万円から投資可能です。」
 
とのことでした。
みなさんは、この投資案件は、良いものだとお考えですか?
この手の投資話には珍しく、比較的低い利率(とはいえ、一般的には年利6パーセントはかなりのパフォーマンスですが)であることは置くとして、
 
・元本保証なんだから、安全な投資案件なのではないか。
・借用書がしっかり発行されるのだから、問題ないのではないか。
 
とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
 

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しかしながら、これらは全て間違いです。
この手の投資案件は、
 

100パーセント損します。

 
断言します。100パーセントです。
そもそもですが、元本保証は出資法で例外的な場合を除き禁止されています。
そのような法的知識もない(あるいは敢えてやっている)業者が、誠実に義務を履行することは期待できないでしょう。
 
大抵ですが、この手の投資案件は、しばらくは約定に従った配当を行うものの、「業績が悪化した」等と言って、義務を怠るようになります(実際に資金運用をしていない場合は「ポンジスキーム」と言います。ちなみに、この点が業者が「詐欺」に見えないようにする工夫の一つです。)。
 
業者が義務を履行しなかった場合、借用書があるから問題ないと思われるかもしれませんが、誤りです。確かに、訴訟を提起すれば、判決で勝訴することは可能ですが、回収ができないのです。
なぜ回収できないかと言うと、ここは法律に不備があるところなのですが、相手に財産がない場合には、例え判決で勝訴した場合でも、1円も貰えないのです。
そして、このような投資案件を扱う悪質な業者は、そのことを理解していて、集めたお金のを既にどこかに動かしてしまっており(あるいは、既に費消してしまっており)、財産がない状態にしてしまっているのです。
財産のありかを探す手段も、個人情報保護に守られた現代社会においては、ほとんどないに等しいです。
 
考えてみれば、良い投資案件であれば、他人に勧めずに自分で行うはずです。
他人に勧める合理性は全くありませんね。
 
ちなみにですが、このような案件について、警察に相談しても、警察が動いてくれることはほとんどありません。
この点は、本当に警察の怠慢で、だからこそ悪質な詐欺が横行してしまっていて、非常に憤りを感じるのですが、これが現実です。
したがって、詐欺にあった場合には、よほど運がよくない限り、回収することはできないのです。
 
予防法務的な観点からすれば、上記を念頭においた上で、もし投資をするのであれば、リスクを踏まえておくことが必要となります。
是非ともご注意ください。

弁護士10周年

月日が経つのは早いもので、弁護士になってからもうすぐ10年になります。

この10年間は本当にあっという間でしたし、色々な経験もしましたが、もう少し上手く出来たのではないかという反省もあることは事実です。

反省はしっかりと今後に活かし、更なる成長を目指していきたいと思います。

 

さて、弁護士は、司法試験に合格した後に、司法修習という1年間の研修を経て、弁護士登録(または裁判官や検察官に登録)することになります。

この1年間の研修の単位ごとに、「期」と呼ばれる番号が付されており、私は第62期の司法修習生ということになります。

この司法修習を修了した後、10年経ったときに、熱海で10周年記念会が開催されます。

先日、これが開催されたので、参加してきました。

 

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熱海・後楽園ホテルにて

 

総勢500名を超える同期が参加したとのことでしたが、司法修習は合同修習と呼ばれる和光市の研修所で行われる授業でも、70名程度のクラスで授業を受けるので、ほとんどの参加者は知らない方々ばかりでしたが、これだけ多くの同期が全国で活躍していることを想像すると、自分も負けてはいられないという気持ちになりました。

 

私のクラスからの参加者は、約20名でしたが、当時のことを懐かしみながら楽しく交流できました。相変わらずだなと思う方がいる一方で、ブラジルに行って地元のテレビに映って話題になった方もいたりと、色々な分野で活躍されていました。

 

20周年の記念行事は、京都で開催されるのが恒例となっております。

自分はそのときに、どのような価値を提供できる人になっているだろうか。

日々試行錯誤を続けていくしかないですね。

伝説の加藤鷹さんにお会いしました

最近、参加させて頂いているフットサルを主催している吉田さんから、フットサル終了後に、ご自身が関係している飲食店にて「加藤鷹さんのイベントがあるから来ない?」と言われ、急遽参加してみました。
加藤鷹さんといえば、男性であれば知らない人はいないであろう伝説のAV男優です。
加藤鷹さんは、還暦とのことでしたが、ものすごくエネルギッシュな方で、参加者の方の質問に対し、内容ごまかすことなく、率直に回答されていたのが印象的でした。
参考になったお話は多々あるのですが、このブログで記載してしまうと、放送禁止用語を連発せざるを得ず、アカウント凍結となってしまう可能性があるので、申し訳ございませんが、自重させていただきます(笑)。
 
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本も購入させて頂きました。このポーズは!?
 

予防法務について〜法務の種類〜

 
弁護士なのにこれまで法的な話題に全く触れていなかったので、たまには法律関連の話をします笑
 
みなさまは、「予防法務」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
 
実は、法律業務にも種類があります。
法律上の規定があるわけではないですが、ここでは4つに分けたいと思います。
 
1つ目は「臨床法務
これは、紛争や法律問題が発生したときに、それに事後的に対応する問題対応型の法務をいいます。
裁判になって弁護士が対応しているのは典型的な臨床法務といえます。
 
2つ目は上記に出た「予防法務
これは、紛争等が発生してから事後的に対応するのは遅いということで、事前に将来発生しうる問題を予防するための法務をいいます。
契約書の審査等は典型的な予防法務といえます。
 
3つ目は「戦略法務
これは、企業の経営に重大な影響を及ぼす主要な取引や投資案件等に対して早期の段階から法的リスク回避のために関与する法務をいいます。
スタートアップやベンチャー企業の企業内弁護士には、この役割が求められることが多いと思われます。
 
4つ目は「経営法務
これは、企業の経営に関係する法的な問題に対応し、経営戦略を法的な側面からサポートする法務をいいます。
コンプライアンス法令遵守体制)の構築などが典型といえます。
 
 
上記のうち、私は「予防法務」に大きな関心を抱いております。
 
「予防法務」という単語自体は、一般に多く用いられており、インターネットで検索しても、多くのページがヒットするものと思われます。
しかしながら、予防法務といっても、具体的な手法が確立されているわけではありません。おそらく、多くの弁護士や他の士業もしくは企業の法務部の方々が手探りの状態で行っているのではないかと思います。
そこで、私は、もう少し「予防法務」というものを精緻化する必要があるのではないかと考え、大きな関心をもっております。
 
なぜ、予防法務が重要なのか、ということはまた次の機会にお話したいと思いますが、みなさまには、是非この単語を覚えていて頂ければと思います!
 

もしかしたら世界を救うのは彼女らかもしれない

友人に誘われて、TIFというイベントに行ってきました。

 

これ、なんのイベントかといいますと、女性アイドルのイベントで、「TOKYO IDOL FESTIVAL」の略称です。
私は全くアイドルに興味はなかったのですが、どのような世界か全く知らなかったので、社会勉強がてら行ってみることにしました。
行ってみてわかったのですが、このイベントは、この日(8月4日)だけで30組以上のアイドルグループが参加していたものの、AKBやももいろクローバーなどの有名どころは参加していなかったようであり、私が知っているアイドルグループは1組もいませんでした。
それでも、通常の音楽フェスのように、かなり多くのファンで賑わっていました。
 
で、感想はというと・・・
 
 
 
 
とても感動しました!
 
 
 
 
 
とにかく、観客との一体感や熱狂が素晴らしい。
おそらく10代の子もいると思われるアイドルグループの、たった数人の女の子達が、数千人もの観客を熱狂させ、彼らの何かを発散させている姿をみて、本気で、
 
「この世界を救うのは、もしかしたら彼女らなのかもしれない」
 
と思いました。
最近、本当に悲しい事件が多いですが、そんなに思い詰めないで、彼女らに従って気持ちを発散させ、あるいは彼女らの夢中になって生きる希望を見いだすことが出来てさえいれば、私達は幸せに生きられるのではないでしょうか。
 
 
とりあえず、
大阪☆春夏秋冬
BiSH
アップアップガールズ
あたりのグループの名前は覚えましたので、これから動向を注視していきたいと思います!
 
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吉本坂46です(アイドル枠なのか疑問ですが、このグループだけネットにアップしてよいと言っていました)
<追記>
AKBやももクロは出ていなかったと書きましたが、プログラムを見返してみたところ、何人かのメンバーは出ていたみたいでした。

テレビ番組でコメントしました

先日、日本テレビの番組「ポシュレ」において、ドライブレコーダーの重要性について、コメントしました。

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日テレポシュレさんより引用
私は、「予防法務」の重要性を世間にもっと広める必要性があると考えているのですが、ドライブレコーダーは、交通事故における証拠として、非常に有用性があると考えております。
 
というのも、日本の裁判では、客観的な証拠が重視され、当事者の供述証拠はほとんど重視されない傾向と考えてよいと思います。つまり、交通事故の加害者と被害者の供述に食い違いがあった場合、客観的な証拠がない場合には、立証責任のある者の供述、すなわち被害者の供述どおりには認定してもらえないのです。したがって、保護されるべき被害者が損をしてしまう結果になってしまいます。
裁判というものは、真実ではなく、証拠によって判断されます。いくら真実がそうであったとしても、客観的な証拠がなければ、裁判では真実どおり認めてもらえないのが実情です。
個人的には、このような結果は不当と考えていますが、これが現実です。
 
そこで、予防法務の観点からすれば、客観的な証拠を収集することが重要となってきます。
この点、自動車事故においては、客観的な証拠として、ドライブレコーダーの記録さえあれば、立証の面で大きな助けになることは間違いありません。もちろん、その映像が不鮮明であった等の場合には問題がありますが、性能のよいものを搭載するなどの工夫によって、効能を上げることができます。
 
近年、あおり運転が問題となっていますが、ドライブレコーダーの記録がなければ、当事者の供述に食い違いが生じた場合、上記の法則にしたがい、あおり運転があったと認めてもらえない可能性もあります。報道されている映像からも明らかなとおり、あおり運転に関しては、ドライブレコーダーの映像が大活躍していますね。
 
自動車を運転されるみなさまは、是非ともドライブレコーダーの導入をご検討いただいた方がよいと思います!

実名・顔出しについて

みなさんは、インターネット上において、実名・顔出しで情報を発信することについて、どのように考えますか?
 
もしかしたら、恥ずかしいとか、リスクがあるとか、そういう感情をお持ちなのではないでしょうか。
私自身もそのような感情があることは事実です。私だけではなく、私の友人の弁護士でも、自身のホームページさえ持たず、実名を掲載したくない、ましてや顔写真の掲載なんてとんでもない、と嫌がる人が多くいます。商売をしなければならない弁護士でさえ、そのように思っている人も多くいるのが事実です。
 
しかしながら、インターネットの発達に伴う「個の時代」では、実名・顔出しで情報発信し、勝負していくことは、避けて通れないのではないかと思います。
そして、私自身、そうしなければならないと思ったのは、私よりも10歳以上若い、20歳前後の女の子が、ツイッターInstagramTikTokなどのSNSツールを駆使して、実名・顔出しで情報発信し、有名になろうと努力している姿勢を目の当たりにしたからです。
AKBなどのアイドルはもちろん、そこまで有名ではなく、大手事務所に所属していない人でさえも、本当に頑張っているなということを日々感じさせてもらっております。そのような姿勢に感銘を受け、私自身も、個人で、死ぬ気で勝負しなければならないと、肝に銘じさせられました。
 
 
 
 
 

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というわけで、これからは以前にも増して、私も実名・顔出しで情報発信をしていきたいと思いますので、宜しくお願いいたします! 
 
ちなみに、上記の写真は、加納亜紀子さんというプロのカメラマンの方に撮っていただきました!
元々は知り合いではなかったのですが、知人が加納さんに撮ってもらった写真を見て、是非ともお願いしたいと思い、紹介してもらいました。
もし紹介して欲しいという方がいらっしゃいましたら、ご紹介可能ですので、お気軽にご連絡ください。